アジア・フリーク(Asia Freak)

タイを中心にアジア探索の記録

小学校社会科の教科書で、政治の基礎知識をいっきに身につける―これだけは知っておきたい70のポイント

 

日本の国家の仕組みについて、基本事項を明快に理解できる。
日本の政治を理解し考えるための前提である基本事項と問題点が提示されてあり、とても有意義。

 

★個人メモ(要約、要点ではない)

 

●序章

"教科書は、現代におけるひとつの「知の型」"

"「型破り」と「でたらめ」は違う。「型破り」は「型」を知っていて、はじめてできること。"
→確かに、『論理哲学論考』の引用にあるように、人類が積み重ねた英知(型)の実証と検証とを経てから、新たな段階(型)に進まなければ、人類が過去に経験した失敗を何度も繰り返すことになる。

"「国民主権」:国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する"
リンカーン

 

●第1章「国会」

国会(国会議員)の役割は、国の骨格(法律、予算)を決めること。

国会議員や政党(Political Party)は、国民の部分(Part)の代表であって、国民全体の代表にはなりえない。

議員は、部分の代表者として利害調整するのが役割

 

●第2章「内閣」

"政党は「社会」に属し、国家機関ではない。"

"権力はたいていカネに換算できる。"

"内閣は、国家と社会の間みたいなところで、非常に矛盾した場所"
内閣総理大臣は、閣僚(統治する側)と社会(統治される側)の代表という、矛盾を孕んだ役割。
社会の構成員は、国民・非国民は関係無い。国家の構成員は、国籍、または、国家の道徳や価値観に、そぐうか、そぐわないか。

 

●第3章「裁判所」

民法第772条「摘出の推定」の法的な問題について、重要な判例を残した井戸まさえさんの実績が素晴らしい。

また、佐藤優さんの善意の英知も素晴らしい。

「湯起訴」

大陸法」「英米法」

司法試験を通らない判事

国民審査は過半数の信任を得るスタイルにすべき。

国民の義務は3つだけ。

第一審で勝っても、控訴、上告までし、最高裁で判決を確定させることで、判決の効力をより強力にし、法改正への可能性を高める。

 

●第4章「憲法

国民主権
基本的人権の尊重
平和主義

1776年アメリカ独立宣言「国家を国民が抑える」
1789年フランス人権宣言
1946年11月3日日本国憲法公布
1947年5月3日日本国憲法施行

明治憲法は、欽定憲法(君主が制定して国民に与える)で、「押し付け憲法論」でいう"押し付け"の憲法ともいえる。

硬性憲法:一般の法律より改正条件が厳しい。
軟性憲法:一般の法と同じ手続きで改正。

9条は、"国際紛争を解決する手段"としての戦争、武力の行使、軍隊の保持を禁止すると言っているが、"自衛のため"でも禁止とは言ってない、とも読める。
つまり、9条改正論議自衛隊違憲論は虚妄。

 

●第5章「三権分立

司法権が国民の審判を受けていない。特に高裁までの判事。

立法府憲法違反することは想定されていない。
一票格差が先送りで解決されない。

個人は、国家権力に対峙できない。
国家権力に対峙できるのは、中間団体。

共産化を防ぐために、社会福祉が増進

使い捨て型の社会や孤立した個人が不満を抱えてくると、動員型政治(ファシズム)が行われる。

 

●第6章「税金」

税金の本質は、「官僚が食べていくため」にある。

 

●第7章「選挙」

一票の格差の価値観。

発言、意思表示、投票しない「自由(消極的自由)」